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緊急残業対策セミナーDVD

※東京の超満員電車の中づり広告です。
中吊り広告

弁護士の次のターゲットは「サービス残業」

こんにちは、ENTOENTOの松本順市です。

至急、残業対策をしてください。残業問題対策は最優先課題となりました。弁護士が私たちの将来の事業に大きな影を落とし始めたからです。

ご存知の通り、少し前まで、過払金がニュースになっていました。消費者金融への過払金の返還請求の件です。弁護士業界がこぞって一大キャンペーンを行い、電車・バスの中吊り広告は言うまでもなく、新聞雑誌の広告にまで「払いすぎた利息を取り戻します」と載せて、消費者金融の借り手を集客していました。当時は1兆円規模のマーケットと 言われていました。

この消費者金融の問題が収束に向かい、そのマーケットが急速に消滅しつつあります。この過払金の請求訴訟によって規模拡大した弁護士事務所は選択を迫られました。事業規模を縮小するか......ドラッカーの言うように新しいマーケットを創造するか......。

そして目を付けたのがサービス残業です。弁護士業界は社員にサービス残業代を請求する訴えを起こさせることを目論んでいます。

これは、サービス残業で悩んでいる会社だけの固有の問題ではありません。「うちは年俸制ですから」「固定で残業代を支払ってますから」と誤解している経営者も、対策しておかなければ訴えられたときに大変なことになります。

すべての経営者に抜本的な残業対策が必要になりました。

1.社員からサービス残業代で訴えられた!勝つための事前準備、初動と対策。2.訴えられないためには、どのような万全な事前準備が必要か。3.支払過ぎ残業代ストップ。経営者に最低限必要な法律知識が求められる。

まず、社員から突然サービス残業代で訴えられたときに、裁判に勝つためにはだれに相談すれば良いのかということです。これを知る・知らないで、数十万円で決着するか、数百万円......数千万円......億単位までいってしまうのか、経済的な負担に大きな違いが出てきます。この金額の大きさによっては事業の屋台骨を揺るがしかねないことになります。

誰に相談すれば良いのか、その答えは見つかったでしょうか。「それは当然、弁護士です」。......残念です。これだけでは訴訟に勝てる確率が低くなります。正解は、「経営者側に立つ弁護士」なのです。

弁護士は3つのパターンがあるのです。経営者側に立つ弁護士と、従業員側に立つ弁護士、そしてどちらにもつく弁護士。訴訟に勝つためには、相談相手を「経営者側に立つ弁護士」にしなければならないのです。

弁護士さんの名刺に「経営者側に立つ弁護士」と書いてあることはありません。だから困るのです。一般的に判断できません。確認の方法もありません。

しかし今回、労働訴訟に強いある弁護士に次のようなアドバイスをいただきました。「顧問の弁護士さんに聞いてください。『あなたは残業問題で経営者の弁護をしますか?それとも社員の弁護をしますか?』。もし、『どちら側にもつきます』と答えたら、労働訴訟は得意分野ではありません。ですから、労働問題の訴訟に勝つことはできません」。

そこで私も弊社の顧問弁護士に質問をしました。「先生は残業問題で相談があったら経営者側につきますか?社員側につきますか?」。答えは......「どちらにもつきます」......。

あちゃー!つまり、当社の顧問弁護士は、労働訴訟に強い弁護士ではなかったことが今ごろわかったのです。なんちゅーこっちゃ!万が一、弊社が社員から訴えられても、労働問題に弱いこの顧問弁護士には相談できません。勝てる確率が低いからです。

すでに東京の電車・バスの中吊り広告や新聞に、弁護士事務所が大きく広告を載せ始めています。最初にお見せした広告がそれです。

サービス残業を訴えるつもりがなかった社員まで、会社を訴え始めます。背中を押す風が吹き荒れています。それをマスコミが大々的に取り上げれば、「では自分も」と勢いで手を挙げてしまう社員が出ることを止めることはできません。特に、すでに退職した社員が、この広告に群がると予測して目を細めている弁護士もいます。

訴えられてから対策を取ったのでは間に合いません。ですから、訴えられないためにどうするか訴えられたらどうするか、あなたには事前に対策を立てていただきたいのです。

とても危険な話をしていると思われるかもしれません。しかし、あなたがまじめな経営者だから、知っていただきたいのです。

社員を大切に育てている経営者には、弁護士から聞いたあの苦悩や苦痛を味あわせたくありません。社員を大切にしている経営者だからこそ、これから発生する訴訟時代に適切な対応ができる経営者になっていただきたいのです。そのためのセミナーを緊急開催します。

とても重要なセミナーです。1年後では遅すぎます。まだこの話が表面化していない今のうちに対策を立てていただくため、3つの観点から、3人の講師に残業対策の説明をしていただきます。ぜひ、すべての講師のお話を聞いて、万全の対策を立てて頂きたいと思います。

第一部 社員から労働審判を申立てられたときに知っておかなければならない法律のこと

KAI法律事務所 奈良恒則先生前年対比約169%。これは平成21~22年にかけての労働審判の申立件数の増加率です。平成20年にはたった2000件だったものが、21年には3400件と、69%も増加しているのです。増加した背景には、激増する労使トラブルに対応するため制定された判、労働審制度があります。社員の労働問題を簡単に解決し、できるだけ早期に決着させたいという趣旨のもとに制定された制度ですが、これが労働訴訟を起こしやすくすることは誰の目にも明らかです。

ましてやこれから、サービス残業という経済的な問題を解決することをターゲットにする弁護士事務所が、日本全国で広告を出すようになります。

恐ろしいのは、訴えるつもりのなかった社員までが巻き込まれてしまうことです。「2年間分で224万円を会社から受け取れる可能性があります。今すぐご相談ください」。そんな広告を目にしたとき、金銭的に困っている状況があったら......。「魔が差す」という言葉がありますが、お金とはそれほどまでに人の気持ちを迷わせてしまうものなのです。

これから行われる大々的なキャンペーンによって、多くの社員が密かに弁護士事務所で相談をするようになります。これがスタートです。あなたが知らないうちに従業員が確実にサービス残業代を請求する準備を始めます。すでにその準備に入っている社員がいるかもしれません。
あなたはまじめな経営者だから、そんな社員はいるはずはない、と思っているかもしれません。しかし、審判を申立てられた経営者の最初の発言は「まさか彼が審判を申立てするとは夢にも......」なのです。

「彼のためにどんなに私が苦労してきたのか。彼が一番知っているはずだ。それにもかかわらず審判申立てをするなんて......はらわたが煮えくり返って仕方がない」

そうなんです。あなたがまじめであるかどうかということはまったく関係なしに、社員は簡単に審判申立てをすることが可能になるのです。そして、前もって弁護士に相談し、弁護士に指示された通りに証拠資料を集めるのです。

たとえばもし、あなたの会社にあるパソコンのあるデータが、会社での勤務時間を確認するデータとして活用されるとしたらどうしますか。タイムカードを何時に打っているかは関係ありません。パソコンでデータが更新されている時間が、実際には何時まで仕事をしていたかを裏付ける証拠として採用されています。

今はIT機器のある種類のデータで労働時間を計算することも簡単にできる時代です。それを3か月間しっかり準備をして訴えられたら、もう手も足も出ません。

そんなのは序の口。まさかと思われるような資料が次から次へと社員の弁護士側から出てくるのです。あなたは対抗できるでしょうか。

腹が立っているだけではその審判に勝つことはできません。今一番あなたにとって心強い、経営者側に立つ弁護士「KAI法律事務所」の奈良先生に、その問題について説明をしていただきます。

現在の労働審判で取り扱われているトラブルにはどんなものがあるのか。そしてその申立てに勝つために、経営者としてどんな準備をしておく必要があるのか。

このアドバイスはあなたにとって、将来にわたりどれほど大きな効果をもたらすでしょう

労働審判で訴えられると、基本的に3回の労働審判が開かれますが、奈良先生はこの審判をたった1回で成立させることもできる先生です。訴えられないように仕組みをつくることが最も重要なことですが、訴えられたときのことは知っておかなければなりません。

第一に、訴えられた瞬間に相談する先生は、経営者側に立つ弁護士でなければならないということです。タウンページを開いて弁護士事務所を探している余裕はないのです。訴えられたときに至急対策を立てることができるかどうか。それが分かれ道です。

現状を知ることによって、事の重大さを理解していただけるでしょう。このセミナーに参加していただいたみなさんには、経営者側につく弁護士の一覧表を差し上げます。この一覧表を社長室の金庫に保管して、万が一に備えていただきたいと思います。

「こんなにまじめに経営しているのに、どうして労働時間管理は曖昧だったのか......」

奈良先生が担当された労働審判の場面で、先生が必ず口にするのがこの言葉だそうです。
ではいったい何を社内整備すればよいのか。第2部はそれがテーマになります。

【当日のテーマ(一部です)】
✔ 従業員がサービス残業を請求する7つの手段とは
✔ なぜ退職者からサービス残業の請求があるのか?
✔ 経営者が有利に調停する秘訣とは
✔ 3回の調停を1回で終了させる経営者の特徴とは
✔ 労働審査はどうして経営者側に不利なのか
✔ 労働審査と労働基準監督署の是正勧告との違いとは
✔ 労働審査に強い弁護士の特徴とその勝ちぶりとは
✔ 労働審査になるまえに立てておきたい事前対策とは
✔ 請求残業代を有利に引き下げる方法とは
✔ 調停時の残業代は話合いで決まる?
✔ 会社を守る最強のツールである和解契約書とは
     ※一部変更になる場合があります

【講師紹介】
第一東京弁護士会所属
昭和58年 3月 中央大学法学部卒業
平成 8年11月 司法試験合格
平成 9年 4月 司法研修所入所(51期)
平成11年 4月 第一東京弁護士会弁護士登録
平成13年    第一東京弁護士会・会社法研究部会会員
平成13年    経営法曹会議会員(使用者側労務専門弁護士)
平成17年    事業再生実務家養成講座終了(経済産業省人材育成プログラム)
平成18年 9月 KAI法律事務所開設


第二部 まじめな経営者が損をする時代の幕開け。自分の会社は自分で守ってください。

加納社会保険労務士事務所 加納和幸先生まじめな経営者が訴えられる構図は、今も昔も変わっていません。ご存知の通り、私の前勤務先である鮮魚小売業A社では、当時サービス残業が月間で130時間ありました。

当時の鮮魚小売業でサービス残業をしていない会社はありませんでした。ましてや週休二日制で労働条件を改善しようとしている会社は1社もありませんでした。現状でもあまりそのことに取り組んでいる会社は少ないというのが現状です。しかし、当時、このような会社がサービス残業で訴えられたというニュースはあまり聞きませんでした。

ところがA社はサービス残業130時間をなくし、当時の週44時間の法定労働時間を守ろうと生産性向上に取り組み始めた途端、社員が労働基準監督署に訴えたのです。

A社は結果的に、1時間当たりに獲得する粗利を、生産性を上げることで2600円/人時から段階的に5800円/人時にまで改善しました。これによって社員は残業せずに、業界の中でも地域の中でも高い給与を受け取れるようにまでなりました。もともとそのための取り組みでした。それなのに、取り組みを始めたことで「自分たちはどうやらサービス残業をさせられているらしい」と知った社員が「我が社は社員にサービス残業をさせている」と労働基準監督署に訴えたのです。

そのとき、当時の社長がどんなに嘆いたか、あなたにも想像がつくでしょう。こんな社員の訴えを聞く監督署も監督署だと言いたくなります。「残業手当を支払わせることではなく、残業手当を払えるような経営改善指導をしていくのが、監督官庁の役割ではないのか!」と逆に訴えたくなります。

しかし、そんなことは関係ないのです。監督署は、労働時間で契約している社員の残業代の不足分を支払わせる是正勧告をすることが業務の1つなのです。

まじめな経営者だから「社員はわかってくれるだろう」と思っています。しかし残念ながら、そんなことは社員にはわかりません。ですから、経営者としてまじめであるということとはまったく切り離して、残業問題で訴えられないように何をどのように整備すればいいのかを知っておく必要があるのです。

また、あなたの会社が現在どの状況であるかということを把握しなければなりません。そしてその状況から対策を練っていく必要があります。4つのコースを示しますので、目標を設定してください。

◎万全コース......社員から訴えられないコース ◎完全コース......訴えられても勝てる確率が高いコース ◎適当コース......訴えられても勝てる可能性があるコース ◎問題コース......訴えられたらまず勝てないと言われるコース

今現在この4つのコースに分けたら、ほとんどの企業が問題コースにいます。理由は様々ですが、

「もともと残業が払えない」
「利益が出ていないのだから、残業など払う経営状況にはない」
「生産性が低いからこうならざるを得ない」

のように経済的な問題から、残業代対策に目をつぶっていることがほとんどでしょう。言い換えれば法律度外視コースです。

もう1つが「支払っている」と誤解しているということです。年俸制を取っている会社や固定残業代を払っている会社は注意してください。年俸制も固定残業も、残業手当を支払わなくてもいいと言われているものではありません。訴えられれば、年俸制だろうと固定残業代を支払っていようと、そんなことは全く関係なしに、実質で残業の計算をされます。逆に、年俸制・固定残業制をとっていることで余計に残業代を増やされることさえあるのです。それを知らない経営者が多すぎます。

特に労働時間を管理することが難しい営業職の社員に関しては、「あらかじめ固定残業を支払うから、自分で調整して仕事をしてほしい」と祈るような状況ではないでしょうか。これも訴えられたら到底勝ち目はありません。

そして意外と落とし穴があるのが管理職です。通常は課長以上を管理職という言い方をします。ですから管理職以上になると、経営者は不思議に思うこともなく残業手当をつけないという対応をしていきます。管理職もしぶしぶそれに従うことになります。

でも、よく考えてください。本当にあなたの会社の管理職は管理監督者に該当するでしょうか。法律上の管理監督者という判断がされない限りは、残業代支給の対象になります。しかし、「管理職だと言っているから残業代を支払う必要はない」と多くの経営者が誤解しているのです。

この状況を知っていただけたら、すぐさま社内資料の整備に取り掛かってください。

◎ 就業規則 ◎ タイムカード ◎ 労働契約書 ◎ 残業申請書 など

整備する資料が様々あります。もっともこれはごく一部です。トラブルになることを踏まえて、それ以外にも整備すべき重要な資料があります。それを皆さんに理解をしていただかなければなりません。

払っていない残業代は、請求されたら当然支払いが必要です。2年間を過ぎたものは請求されませんが、逆を言えば、2年間遡って支払う必要があるということです。2年間分を払うことをはらはらどきどきしながら経営をする......あなたにとってとてもマイナスな時代に入ります。

この大変な時代に対処する方法を新・人事制度研究会のメンバーである、ベテラン社会保険労務士の加納先生が提供します。

【当日のテーマ(一部です)】
✔ 訴えられないための10の準備とは
✔ 訴えられる企業の5つの特徴とは
✔ 今日から始める「これで万全」と言える体制づくり
✔ 訴えた社員が幸せになれない大きな問題点とは
✔ 検索キーワード「サービス残業」のTGは従業員
✔ 賃金請求権はやめた社員にも2年間ついている
✔ サービス残業請求増加の一途。その5つの理由
✔ サービス残業を発生させる6大原因とは
✔ 10種類の頻繁トラブル別最善の対策とは
✔ 今すぐ手を打つべき10のサービス残業対策とは
✔ 残業時間削減に成功した企業の具体例とは
✔ 最悪裁判に負けると罰金がつき2倍に跳ね上がる
✔ 不当な残業代請求に対処する方法
     ※一部変更になる場合があります

【講師紹介】
 1959年 岐阜県に生まれる。
 1982年 信州大学経済学部を卒業。
 1982年 生命保険会社へ入社。17年間勤務。法人営業、財務企画部、不動産部を担当する。
 2003年 社労士事務所、コンサルティング会社を経て、加納社会保険労務士事務所を設立。
 2007年 特定社会保険労務士付記登録。


第三部 「いくらなんでも人が良すぎます」払いすぎの残業を今すぐやめてください

和田経営労務研究所 和田栄先生社員を大切にする経営者には1つの傾向があります。「できるだけよい労働環境で仕事をできるようにしてあげよう」と考えていることです。従業員を使い捨てするとんでもない経営者がいる一方で、社員を大切にしている経営者、これからの時代を担う新しい価値観をもった経営者とには、ますます業容を拡大して欲しいと願っています。

そんな素晴らしいあなたに、伝えなければならないことがあります。真面目な経営者であるがゆえに、必要以上の残業を払っている可能性が高いということです。

払えるものを払っていることに対して、本来私がとやかく申し上げることはありません。しかし残業に関しては、法律で決められた以上の残業を支払うことはやめてほしいのです。

昇給・賞与の原資は、業績の中から算出します。成長した社員、これからの社員、それぞれの成長度合いや成長段階に合わせて金額が異なります。金額に差をつけるべきだという意味ではありません。成長に合わせて金額が違うのが当然だということです。

しかし必要以上の残業手当を支払えば、社員に支給することのできる昇給・賞与の原資はその分だけ少なくなります。ここが問題なのです

社員の成長に合わせて昇給・賞与の決定を正しく行なうのであれば、法律の規定以上に支払っている残業手当はカットしなければなりません。誰も残業手当をもらっていることに感謝をしていないからです。喜びもありません。成長も業績も関係なく、ただ単に支給されているからです。こんなことがまかり通っています。

サービス残業で労働基準監督署から是正勧告を受けた企業ですら、従業員に残業手当を払いすぎていたという事実があります。しかしサービス残業で是正勧告を受けたら、今まで支払っている分はそのままに、さらに不足している残業手当の支給をしなければならないのです。何とも理不尽と言わざるを得ません。

「知らなかった」で済まされないこの残業の計算の仕方。これを正しく理解していただき、今後は法律に基づいた残業の支払いに切り替えてください。そのために、言われるまで気が付けない「払い過ぎ残業代」についての説明をしていただきます。

これからは不足でもなく過剰でもない、適正な残業手当の支給をしてください。そのために正しい情報、正しい知識を得てください。

和田先生は、この業界ではとても注目されている先生です。ここ1年のうちに出版されたサービス残業対策に関する本が合計5冊ありますが、そのうちの1冊、『ちょっと待った!! 社長!その残業代払う必要はありません!!』という本は和田先生が執筆されたものです。和田先生のこの本だけがダントツで今売れています。

、『ちょっと待った!! 社長!その残業代払う必要はありません!!』この本は出版以来、インターネット書店アマゾンの人事・労務管理部門で、3か月間連続1位を保ち、すでに7刷になりました。この本が経営者にとっていかに役立つか、そして執筆された和田先生がいかに経営者の立場にたった社会保険労務士さんであるか、売れ行きが証明しています。

専門家の出す本は基本的に初版で終わりです。重版されることは、まずありません。一般的な書籍の重版の確率が30%、その中で、専門書が重版される確率は5%以下と言われています。つまり、専門家の出される本のうち重版がかかるは100冊のうち5冊しかないということです。

それが出版から4か月の間に7刷。驚異的なレコードをつくったこの本は、経営者にとっても大切な一冊となるでしょう。和田先生は、新・人事制度研究会のメンバーです。

和田先生のお話しから経営者として最低限必要な知識を得て、ベストな残業代を支給できるようになってください。

【当日のテーマ(一部です)】
✔ 過剰品質就業規則の大掃除のやり方とは
✔ 法律に基づく最低遵守する基準とは
✔ 真面目な経営者ほど過剰な労働条件を提供している?
✔ いまさら誰にも聞けない正しい残業計算とは
✔ 役職手当はなぜ残業単価に入るのか?
✔ 労働基準法の違反とそれ以外のグレーゾーンとは
✔ 経営者の守るべき最低ラインの労働条件とは
✔ 経営者の知っておくべき最低限の労働法とは
✔ 残業代を最低金額にするための3つのコツ
    ※一部変更になる場合があります

【講師紹介】
 昭和63年 3月  茨城大学 人文学部社会科学科 卒業
 昭和63年 4月  日本鋪道株式会社 入社
 平成 3年 4月  日石情報システム株式会社 出向(1年間)
 平成 8年 6月  日本鋪道株式会社 退社
 平成 8年11月  社会保険労務士試験 合格
 平成 9年 7月  和田経営労務研究所(社会保険労務士事務所) 開業
 平成19年 3月  第2回特定社会保険労務士試験 合格
 平成19年 4月  特定社会保険労務士 登録


第四部 一生残業で悩まないたった1つの方法とは

株式会社ENTOENTO 松本順市この残業対策セミナーは、未曾有の労働問題に巻き込まれるであろう、親愛なる「社員を大切にする経営者」を守りたいという思いで開催いたします。

法律上の問題が多くありますので、各士業の先生方には法律に基づいたお話しをしていただくことになります。当然と言えば当然です。

一方で、まったく資格を持たない松本にしか話せない、非常に危険だけれど、経営者としてとても知りたいこと、そして抜本対策を最後にお話しいたします。

たとえば、社会保険労務士の先生は一般的に、タイムリーに就業規則を提出すること、またはその見直しをすることを経営者に勧めます。しかし私は、まったく反対の立場です

たとえば人事制度を構築したからといって、スグに就業規則に盛り込むことには絶対反対です。仮運用をし、本運用する段階で、見直しが必要になるからです。経営者の考え方を可視化した人事制度、それがまったく問題なく運用できる状態になったことを確認できてから、就業規則の見直しをしてほしいのです。そんな話がいくつもあります。

顧問の社労士の先生に勧められても、就業規則に即座に盛り込むことは絶対に拒否しなければなりません。法律違反だと詰め寄る社労士さんもいるでしょう。しかし、それが社員の成長を阻害する要因になっては、元も子もありません。

しかも、社員を大切にする真面目な経営者に限って、法律どおりに行なって自分の首を絞めてしまっています。そうならないよう、対策を練ってもらいたいと考えています。

真面目であるが故に損をしてしまう、そんな経営者を1人も出したくない。そんな思いでお話しをします。資格を持っていないからこそできるかなり危険なお話しをしますので、どうぞ覚悟をして聞いていただきたいと思います。

そして、私にしかできない話しもします。残業をなくすための秘策、生産性をいかに向上させるかという話です。

「残業しないで帰りなさい」というだけでは、社員は仕事が終わらなくても帰るようになり、結果的に業績が悪化します。残業問題の解決にならないばかりか、新しい問題を生み出します。

しかし、生産性を向上させれば残業問題は完全に解決します。これを目指してください。

【講師紹介】
 昭和50年 4月  中央大学 入学
 昭和52年 4月  株式会社魚力へアルバイト入社
 昭和55年 3月  中央大学 卒業
 昭和56年 9月  中央大学大学院 中退
 昭和56年10月  株式会社魚力へ正社員入社
 平成 5年 8月  株式会社魚力を退社、独立
 平成 5年 8月  株式会社多摩経営研究所設立(現 株式会社ENTOENTO)
 平成13年 7月  業績向上実践会発足(現 新・人事制度研究会)


セミナーに参加されたお客様の声をご覧ください。

従業員が労働したかどうかを証明する義務は、会社にある

使用者側労働弁護士の存在。
経営法曹会議メンバーが良いが、新人には注意する。
従業員が労働したかどうかを証明する義務は、会社にある。
従業員から一定の残業時間(代金)を迫られた場合、会社がその反証を出来なければ、そのまま認められる。
納得出来なくても未払い残業代として支払う羽目に。
休日と休暇の違い。
会社で、残業を本気で減らそうとしていない。
生産性が大切だと認識をしていたが、仕組みとして取り組んでいかなければならないと決意しました。

社員も会社も、どちらも不幸にならないように労働時間の管理をしていきたいと感じました。
残業時間の算定方法の見直しをします。
残業時間単価の見直しをします。
社員との信頼関係は大切にしていくが、万が一の準備は残った社員や会社のために怠らないようにする。
「あなたのためミスによる残業は支払わない」ことを、明確に伝え実施します。
誰と誰との組み合わせでも、同じ成果がでるようにし、現場ごとの最低人員数を定めることで生産性の向上を目指します。
結果、高い収益を上げることのできる体質にしていきます。

有限会社フジサービス  代表取締役  藤中賀英 様

臨場感ある内容で大変興味深く

臨場感ある内容で大変興味深く聞かせていただきました。
お世話にならない様(?)進めます!!

×××手当(特に役職手当)は定額残業代の考え方は大変参考になった。
教育 ─ 指導で労働時間が増える → だから時間外として支払うという"ストーリー"を今一度考えてみます。
付加価値のないものは、残業代は払わない!!
残業時間での成果を提供させる!!
会社の為、その社員の為、という強い気持ちでやる。
「生産性指標」→日報にどのように組み込むか、今日考えます。
最後に勇気づけられました。
今後共、よろしくお願いいたします。

労使の両方の立場で話してくださり、大変良かった。(一方的な会社側でない話で良かった)
ロジックだけに頼るつもりはないが、あらためて理解した事を実践していきたい。

株式会社アライドシステム  代表取締役  須藤順一 様

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「緊急残業対策セミナーDVD」セット内容

セミナーセット

□ セミナーDVD (4枚 約5時間20分)
  Disc1(第一部):1時間14分
  Disc2(第二部):1時間46分
  Disc3(第三部):1時間58分
  Disc4(第四部):22分

□ セミナーテキスト&資料 (A4判) 4冊
  第一部:11ページ
  第二部:94ページ
  第三部:21ページ
  第四部:74ページ

今至急必要な知識を、弁護士・社会保険労務士・人事コンサルタントの3つの視点から学ぶことができます。社員1人につき200万円もの残業代を請求されなくてもいい体制をつくるために必要な内容が詰め込まれて、破格の64,800円(送料・税込)です。

さらに今回は、このセミナーの内容を最大限活用するための特典を差し上げます。

特別12大特典

残業に関する法律上の問題が発生したとき、一番困ることは何か、お分かりでしょうか。それは、「誰に相談したら良いかわからない」ということです。しかも、弁護士の中で常に経営者の立場に立って戦ってくれる弁護士を探すことは、通常の経営者にとっては至難の業と言えます。

今回は私たち経営者側に立って戦ってくれる奈良先生の無料相談(初回のみ)を提供します。これによって、万が一、法律上の問題が発生したとしても、すぐにベストの専門家に相談できます。

困ったときの願ってもない無料相談です。ぜひご活用ください。

就業規則を持っていますか?

10人以上の従業員がいれば、労働基準監督署に就業規則を届け出る義務があります。そのことを知らない経営者はいないでしょう。それゆえ、就業規則を知り合いの社労士の先生に頼んで、簡単につくってもらっています。

ここに「ちょっと待った!!!」という問題が発生しています。それは、「あなたの会社でつくった就業規則は、あなたの会社を守るための就業規則になっていますか?」ということです。

場合によっては、労働者側に立ちすぎてつくっている可能性があります。「会社側に立った就業規則?労働者側に立った就業規則?言っている意味がわからない」という方もいるでしょう。つくった就業規則によって、自分の首を絞めてしまっていることに気づいていない方も多いのです。

就業規則は、会社を守るためにつくらなければなりません。もし、安易な気持ちで就業規則をつくってしまっていたら、すでに就業規則の中にトラブルが発生している可能性があります。心当たりのある方は、今回の就業規則無料診断をすぐにご活用ください。

サービス残業でトラブルになったという話を聞くと、経営者は単純に「残業を未払いにしていたのだろう」と思われるでしょう。それくらいの感覚でしかありません。それは、サービス残業のトラブルに一度も巻き込まれたことがないからです。

サービス残業はどんなときにトラブルになるのか。それを事前にすべて知っておかなければなりません。そうしなければ「えっ、そんなことでサービス残業で訴えられるのか?!」ということになります。

実は、多くの経営者は自分で考えていた以外の問題で、社員から訴えられています。ですから事前に、考えられる一番重要なトラブルの元になることだけはチェックしておくことが必要です。もしこの項目に一つでもチェックが入ったら、すぐに専門家に相談しなければなりません。

もちろん、相談相手は、この問題に対して解決策を持っている、いわゆるサービス残業トラブル解決の専門家でなければなりません。単に社労士という資格を持っているだけでは、この解決ができません。この問題解決は相当の経験とその知識が問われます。今すぐチェックをしてください。

特典ソフト法律に基づいた正しい残業手当の計算方法はご存知ですか?残念なことに、正しい知識を持っている会社は恐ろしいほど少ないのです。そのため、のちのち、大きな後悔をすることになります。

少なくもない、ましてや払い過ぎでもない、正しい残業手当の計算方法を知ってください。今回はだれでも簡単に操作できるExcelシートで提供いたします。


就業規則。それも経営者側に立った就業規則とはどんなものか。ご覧になったことはほとんどないでしょう。なぜなら、経営者の見る就業規則は、ほとんどが労働者側に立った就業規則であるからです。その違いは?と言われても、説明をすると膨大な時間がかかります。

そこで、経営者側に立った就業規則とはどんなものか、そのモデルをご覧いただきたいのです。その違いを確認することができます。これをご覧になりながら、もし現在ある就業規則の問題点が見えてきたら、すぐに見直しに着手してください。

このモデル賃金はあくまでも『ある会社の事例』であり、すべての会社で共通に使えるわけではありません。人事制度と同じです。自分の会社に合った就業規則は、必ず就業規則をつくるプロである社労士に依頼してください。

ただしこのときに気を付けてほしいのは、就業規則に詳しい社労士さんとまったく詳しくない社労士さんがいるということです。もし社労士の先生が「就業規則をつくってください」という依頼に対して、完成したどの会社でも共通に活用できる就業規則を持ってくるようであれば、残念ながらその社労士さんは就業規則のプロではありません。

問題になってからでは遅すぎます。まずこのモデル就業規則をご覧ください。

残業の問題が発生してから弁護士を探すのは、とても大変です。依頼をしようとしている弁護士が経営者側に立つ弁護士なのか、労働者側に立つ弁護士なのか、どちらでも弁護する弁護士なのか。その違いを事前に確認しておき、万が一のことがあったら、どの弁護士に相談するか決めておかなければなりません。

場合によっては、その弁護士と「なんらかのトラブルがあったときに、ぜひ相談に乗ってください」と事前に面談をしておく必要があります。なぜなら、弁護士側から出るある話があるからです。

「もう少し早く相談してほしかった・・・・・・」

残業の問題は、問題となってから短い間に対策を立てなければなりません。時間を争うことになります。しかし、弁護をするためには膨大な資料を準備することが必要です。そのためにも、あなたのために戦ってくれる弁護士を早い段階で知っていただく必要があります。

今回は「経営者側に立つ弁護士一覧表」という形で、一般的にどう探したら良いのかという方法を提供いたします。

就業規則のひとつのモデルを提示します。このモデルは厚生労働省で提供されているものです。労働者側に立った就業規則と言えます。つまり、労働者側に立った就業規則とはこんな内容だと知っていただくためのものです。その観点でご覧いただくと、とても経営者の役に立ちます。

ですから間違ってもこの就業規則は活用しないでください。社員を成長させる、社員のために労働環境の改善に取り組んでいる経営者が活用する就業規則ではありません。厚生労働省が労働者を大切にしない経営者に向けて提供している情報だとお考えください。

労働者側に立つ就業規則とはかくものかという点では大いに参考になるモデル事例です。

今多くの会社で訴えられている残業の問題に関しては、私たち専門家が見ても、それは不当であると言わざるを得ない残業の請求があります。そんな不当な残業に対処する方法がなければ、知らなかったがゆえに不利な状況に置かれることも事実です。

そのために、今すぐできる不当な残業に対する情報を10にまとめました。これを見ていただき、事前に対策を練っていただくことをお勧めします。


労働者側との中で個人的に残業問題等の争いが生じた場合には、必ず和解契約書を作成する必要があります。

特にこれからは社員全体が、というよりも一人の社員が個人的に会社を訴えるということが発生してきます。そのとき、最終的に和解をすることになった場合、和解契約書を取り交わす必要があるのです。それによってその後一切の問題に関する支払を請求をできなくしなければなりません。リスクヘッジです。

社員も必ずしも悪い社員ばかりではありません。ところが様々なところで知恵をつけられることによって、間違った方向に行ってしまう社員がいることも確かです。そのため、和解をした場合には和解の後で一切請求をしないことを契約しなければなりません。

その和解契約書の活用と、和解契約書のサンプルを提供します。担当される弁護士の先生にこの話をし、もし人事労務関係専門の先生でなければこの契約書があることを逆に提示し、この和解契約書で最終的な解決をすることをお話し下さい。とても重要な契約書です。

従業員側から突然の内容証明郵便の送付。

たとえば、これだけでも通常の経営者は驚いてしまいます。なぜなら、弁護士から内容証明郵便を受け取ることは滅多にないことだからです。

そんなことになった場合、どんな対処をしたら良いか。基本的な対処法を知っておけば、初動を慌てて間違えずに進めることができます。

労働組合の場合も同じです。労働組合との対処法を知っておくことによって、大きな問題を発生させなくて済むようになります。ましてや突然労働組合が結成された場合に、経営者はそのことに驚き、対処法を間違えてしまう可能性があります。その基本的な内容を押さえておくことは、今でなくとも今後のことを考えたら、とても重要なことになります。

そんなしっかりと押さえておかなければならないポイントがあるのです。それをまとめました。

経営者は考えています。

「管理職には残業代を支給しなくてもいい」

ところが、労働基準法上で管理監督者に該当しない限りは、残業代を支払わなければなりません。ここに大きなギャップがあり、そしてそれが悲惨な結果を生むことになります。

経営者自ら、我が社の管理職は労働基準法上の管理監督者に該当するのかどうかということを、今すぐチェックしてください。そしてこのチェックに該当する管理職であれば、残念ながら、残業手当を支給しなければならないことを知ってください。

管理職であっても残業手当を支払わなければならないこと。経営者にとってはとても驚きかもしれませんが、これが現実です。某ファーストフードチェーンの名ばかり管理職の裁判のように、組織全体に対して多大な影響を与えることになります。組織の屋台骨を揺るがす結果になる可能性も十分に含んでいます。

今すぐこのチェックリストで、我が社の管理職は管理監督者に当てはまるかどうかを、確認してください。

以上、12の特典を先着100社限定で無料で提供いたします。

これから、残業問題があらゆるメディアで取り上げられるようになります。そうなる前に、今スグ決断して、残業問題について対策を立ててください。



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